遺産分割協議書とは


遺産分割について話し合い(遺産分割協議)した結果を、まとめた書類になります。遺産分割協議書を作成しておくことで、相続人間での合意した内容の証明となるため、後のトラブルを防ぐことに繋がります。

相続した財産の名義変更の手続きにも必要となることがあり、遺産分割協議書は遺産相続において非常に重要な役割を担うため誤りが無いよう正しく作成する必要があります。

遺産分割協議書が不要なケースとは

遺言書がない場合で、法定相続の割合で遺産分割をするのであれば、遺産分割協議書は必要ありません。

遺産分割協議書が必要なケースとは

※遺言書がなく、法定相続割合で分割しない場合

必ずしも法定相続割合で分割する必要はありません。相続人全員で話し合い、どのような形で遺産を分けるのかを自由に決定することができます。その際に、決定した分割内容で【遺産分割協議書】を作成します。

※遺言書はあるが、遺言書の内容に不備がある場合

・日付が抜けている、押印がないなど、その遺言書が法律上、無効となる方法で作成されている場合。
・遺言書はあるが、ザックリとした内容で、分割される財産の具体的な口座や金額、不動産の場合には面積などが記されていない等
・遺言書どおりに遺産分割をしない場合。

上記の様な場合に遺産分割協議書が必要になります。

分割内容の協議

誰がどの遺産をどのように相続するのかという協議を行います。これを「遺産分割協議」といい必ず、相続人全員での協議のうえ、合意が必要となります。
遺産の金額が、相続税の基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えると相続税が発生します。遺産分割の内容によっては相続税額が変わる可能性がありますので、慎重な判断が求められます。

遺産分割協議書を作成

遺産分割協議の結果を「遺産分割協議書」という書類にまとめて行きます。遺産分割が相続人全員の合意いでこのように決まった、という証拠になります。
遺産分割協議書を作成するポイントとしては次のとおりです。

〇 遺産分割協議が済んだらできるだけ早く作成する
〇 手書き・パソコンどちらでもよく、決まった書式はない
〇 亡くなられた方の情報と相続人全員の名前を記載する
〇 誰がどの遺産を相続するのかを明確に記載する
〇 相続人全員が署名、押印をします。押印は実印がいいでしょう                                             ○ 相続人分作成し、それぞれが保管しておく


contents
社員 行政書士 五十嵐 邦男      出入国在留管理庁申請取次者
社員 行政書士 古田 謙一       出入国在留管理庁申請取次者
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普通 0114863

口座名 アイエフギョウセイショシホウジン