自筆証書遺言とは


満15歳以上であれば、自身の意思を法的に有効なものとして遺言書で残すことができます。

遺言書作成の方式の1つに【自筆証書遺言】があります。自筆証書遺言は,作成した遺言書の全文,日付及び氏名を遺言者が自書し,押印することによって作成するという方式の遺言です。(民法968条1項)

自筆証書遺言書は自書で作成しなければなりません。自書とは手書きということです。ワープロやパソコンで作成して印字したものでは駄目で自筆証書とはいえません。

ただし, 民法の改正により,遺言書に添付する財産目録は,すべてのページに自書による署名および押印をしてあれば,パソコンやワープロで作成したり,預貯金通帳のコピー、不動産登記事項証明書をもって代えることができるようになりました(民法968条2項)

自筆証書遺言のメリット

ご自身だけで作成ができるため,作成が簡便であることです。遺言書作成の方式として最も多く用いられています。

公正証書遺言や秘密証書遺言とはことなり,公証役場に出向いて公証人に作成してもらう必要がありませんし,証人を用意する必要もありませんので、費用もかかりません。特別な手続きを必要とすることなく作成できるというのが,自筆証書遺言の大きなメリットだと思います。

自筆証書遺言のデメリット

デメリットとしては、前記のとおり,遺言書に添付する財産目録は自書でなくてもよいのですが、それ以外は自書でなくてはならず、ご病気等で自書が上手にできない方にはハードルが高くなります。

また、遺言書を作成していたとしても,相続開始後に家庭裁判所による検認手続が必要となることです。検認には手間がかかるので相続人の時間等の負担になりかねません。

新たな制度として、法務局による遺言書保管制度が,2020年7月10日から施行されています。一定の様式で作成された自筆証書遺言の遺言書を,遺言者等に代わって,法務局が保管してくれるという制度です。法務局において保管されている自筆証書遺言は面倒な検認手続が不要で、自身で保管すると紛失したり,場合によっては,相続人予定者などによって隠匿されたり変造されたり、遺言書が発見されないままで遺産分割されるというリスクも無くなると思います。

自筆証書遺言作成のサポートもしておりますので、お問い合わせからご依頼お待ちしております。

 

 


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社員 行政書士 五十嵐 邦男      出入国在留管理庁申請取次者
社員 行政書士 古田 謙一       出入国在留管理庁申請取次者
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