法定相続情報一覧図作成、申請
法定相続情報一覧図とはどんなものなのか
法定相続情報一覧図とは、被相続人【亡くなった人】の相続人が誰なのか、被相続人とどのような関係なのかが一目で分かるように図式化したものです。
法定相続情報一覧図は自分で作成することができ、作成した図を登記所に提出してその内容を認証してもらいます。
法定相続情報一覧図作成のメリットは
作成した法定相続情報一覧図が法務局で認証されると、その後は公的なものとして使用することができ、何通もの戸籍謄本を取得する必要もなくなり、手間もコストも抑えることができるというメリットがあります。
また、法定相続情報一覧図の発行は無料です。手数料がかからず、利用しやすい点もメリットといえます。(作成する為に必要書類をそろえるのには費用は掛かります。)
法定相続情報一覧図は申出日の翌年から起算して5年間登記所に保存されるため、当初の申出人であればこの間いつでも無料で再交付することができます。(委任による代理も可)
このような制度を、法定相続情報証明制度といいます。
法定相続情報一覧図作成のデメリットは
法定相続情報一覧図作成のデメリットとしては、必要書類の収集や一覧図作成の手間、費用がかかる点です。
戸籍謄本を必要とする相続手続きが複数もなくシンプルなケース【一つの銀行でだけ口座凍結解除をするだけに使用する等】は、法定相続情報一覧図を作成するメリットはあまりないと言えます。
法定相続情報一覧図が使用できる5つの相続手続きは
法定相続情報一覧図は主に5つの相続手続きの場面で使用することができます。
-
- 相続登記の手続き(不動産の名義変更)
- 預貯金の払い戻し・口座の名義変更手続き
- 株式・投資信託の名義変更手続き
- 車や船の名義変更手続き
- 相続税申告と納税手続き
○手続き先の機関によっては、法定相続情報一覧図での対応を不可としているところもありますので、事前に確認してください。
法定相続情報一覧図作成時の必要書類と費用は
法定相続情報一覧図を作成するのに必要となる書類には、【必ず用意する書類】と【必要となる場合がある書類】があります。
必ず用意する書類 | 取得場所・費用 | |
---|---|---|
被相続人 | 〇被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本と除籍謄本 | 被相続人の本籍地の市町村役場 戸籍謄本1通:450円 除籍謄本1通:750円 |
〇被相続人の住民票の除票 | 被相続人の住所地の市町村役場 住民票の除票1通:300円 |
|
相続人 | 〇相続人の現在(被相続人が死亡した後の証明日)の戸籍謄本もしくは戸籍抄本 | 各相続人の本籍地の市町村役場 戸籍謄本1通:450円 戸籍抄本1通:450円 |
〇申出人の氏名や住所が確認できる公的書類のコピーや写し ※提出する公的書類のコピーには、原本と相違がない旨の記載をし、申出人の記名をします。 公的書類例 ・運転免許証…表裏両面をコピーする ・マイナンバーカード…表面をコピーする ・住民票の写しなど 上記以外のものの提出を考えている場合は、登記所に確認してから提出しましょう。 |
住民票1通:300円 | |
【被相続人の兄弟姉妹が法定相続人となる場合】 〇被相続人の親等に関係する戸除籍謄本 ・被相続人の兄弟姉妹が法定相続人となる場合は、法定相続人となった確認をとるために被相続人の親等に関係する戸除籍謄本が必要になります。 |
親等の本籍地の市町村役場 戸籍謄本1通:450円 除籍謄本1通:750円 |
必要となる場合がある書類 | 取得場所・費用 | |
---|---|---|
被相続人 | 〇被相続人の戸籍の附票 ※被相続人の住民票の除票が取得できなかった場合に必要(被相続人の住民票の除票が市町村において廃棄されていることがあります) |
被相続人の本籍地の市町村役場 戸籍の附票1通:300円 |
相続人 | 〇各相続人の住民票記載事項証明書 ※法定相続一覧図に相続人の住所を記載する場合に必要 ・法定相続一覧図に相続人の住所を記載するかどうかは、相続人の任意によるものです。 |
各相続人の住所地の市町村役場 住民票記載事項証明書1通:300円 |
代理人 | 【代理人が申出の手続きをする場合】 〇委任状 |
法務局HPで委任状をダウンロードする |
【親族が代理する場合】 〇申出人と代理人が親族関係にあることがわかる戸籍謄本 ・「被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本と除籍謄本」または「相続人の現在の戸除籍謄本もしくは戸籍抄本」で親族関係がわかる場合は不要です。 |
戸籍謄本1通:450円 | |
【資格者代理人が代理する場合】 〇資格者代理人団体所定の身分証明書の写し等 |
法定相続情報一覧図の申出方法は
申出方法は、必要事項を記入した申出書に作成した法定相続情報一覧図と収集した必要書類をあわせて、管轄の登記所に提出します。【法務局HPで申請書をダウンロードする】
提出方法は、登記所の窓口もしくは郵送から選択することができます。
管轄の登記所は、下記の4つの地から選択します。
・被相続人の死亡時の本籍地
・被相続人の最後の住所地
・申出人の住所地
・被相続人名義の不動産の所在地
法定相続情報一覧図の申出にかかる費用は
申出には費用はかかりませんが、法定相続情報一覧図の申し出や交付の際に「郵送」を希望した場合は、切手代がかかります。
申出してから交付されるまでの日数は、早ければ申出の翌日、一般的には1週間~10日ほどかかるとされています。
法定相続情報一覧図を作成してくれる専門家はいますか?
法定相続情報一覧図の作成(申出)は、弁護士・行政書士・司法書士・土地家屋調査士・税理士・社会保険労務士・弁理士・海事代理士に依頼することができます。