公正証書遺言とは
公正証書遺言とは,2人以上の証人の立ち合いのもとに,遺言者が公証人に対して遺言の内容を口授し,公証人がそれを筆記して遺言書を作成し,遺言者と証人がその筆記を確認しそれが正しいことを承認した上で、各自署名押印し,公証人が法律に従って作成した旨を記述して、署名押印するという遺言書作成の方式になります(民法969条)
原案は遺言者が考えますが,実際に遺言書を作成するのは公証人ということになり、公正証書遺言は公証人によって作成されます。
公証人とは,公的な証明のための書類である公正証書等を作成する公務員になります。実務経験を有する元裁判官や元検察官が公証人となるのが通常で、この公証人が所属するのが全国各地にある公証役場になります。
公正証書は,遺言書,任意後見契約書などにも用いられていますが,一定の事実関係等を公に証明するための公文書です。この公正証書を作成できるのは公証人だけになります。
公正証書として遺言を作成するのが,公正証書遺言です。自筆証書遺言や秘密証書遺言よりも,公文書としての高い信用性と効力が認められています。
公正証書遺言のメリット
自筆証書遺言や秘密証書遺言ですと,相続の開始後に家庭裁判所による検認手続が必要となりますが、公正証書遺言の場合には法的な強制力がありますので,検認手続の必要が無く、遺言内容を実現するための遺言執行をすることができます。
したがって,相続人に余分な手間をかけず,遺言者の方の遺志を迅速に実現できるという大きな長所・メリットがあるのです。
また,遺言書の原案は遺言者自身が考えますが,最終的に公証人が遺言書を作成してくれるので,法的な間違いの指摘や修正をしてもらえるというメリットもあります。
さらに,公正証書遺言の作成には公証人と証人の関与が必要なので,相続が開始された場合その証人の方が遺言の存在を相続人に伝えてくれることが期待できます。相続開始後に遺言の存在が明らかにならないまま相続手続が進行してしまうという可能性は,自筆証書遺言等に比べ減少するというメリットもあると思います。
公正証書遺言のデメリット
公証役場に出向いて公証人に作成してもらわなければならず,また,証人も2人以上必要という点で手続等に手間がかかることす。また,作成してもらう為,費用がかかります。デメリットは上記くらいだと思います。それほど大きなデメリットではありません。むしろ,その法的効力の確実性からすると,遺言は公正証書遺言で作成しておいた方がいいかと思います。